税理士ドットコム - [住宅ローン控除]登記上床面積50平米未満の住宅購入について - 住宅ローン控除が受けられない場合は、ご理解のと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 登記上床面積50平米未満の住宅購入について

登記上床面積50平米未満の住宅購入について

一般企業に勤務している年収500万ほどのサラリーマンです。これまで確定申告をしたことがありません。
今年の4月にマイホームとして登記上床面積が50 平米未満の新築マンション約3000万を35年の住宅ローンを組んで購入しました。
床面積の問題で住宅ローン控除が受けられないので確定申告も不要と考えているのですが、税務署にて何か必要な手続きはありますか?

税理士の回答

住宅ローン控除が受けられない場合は、ご理解のとおり確定申告が不要ですので、税務署にて何か手続きをする必要はありません。

行方先生、明確な回答ありがとうございました。
安心して年末年始を過ごせます。

本投稿は、2020年11月24日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,223