登記上床面積50平米未満の住宅購入について
一般企業に勤務している年収500万ほどのサラリーマンです。これまで確定申告をしたことがありません。
今年の4月にマイホームとして登記上床面積が50 平米未満の新築マンション約3000万を35年の住宅ローンを組んで購入しました。
床面積の問題で住宅ローン控除が受けられないので確定申告も不要と考えているのですが、税務署にて何か必要な手続きはありますか?
税理士の回答

行方康洋
住宅ローン控除が受けられない場合は、ご理解のとおり確定申告が不要ですので、税務署にて何か手続きをする必要はありません。
行方先生、明確な回答ありがとうございました。
安心して年末年始を過ごせます。
本投稿は、2020年11月24日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。