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住宅取得等資金の非課税制度について

現在ローン返済中の住宅に居住していますが既に引越しが決まっております。
引越し先も賃貸ではなく分譲で既に契約は終えている状況です。
引越しの時期は5月中を予定しています。

新居のローン借り入れの条件としては現在の居住のローンが完済されている必要があります。
そのため現在の住居が無事に引越しまでに売れて完済出来れば問題ありません。

新居の購入にあたっては、親から住宅取得資金として1000万の贈与を受ける予定です。
しかし、先にも申し上げたとおり、新居の借り入れの条件が現在のローンの完済が必要な為、
もしなかなか買い手がつかなかった場合にはこの1000万を先に返済に充てる予定です。
その場合住宅取得等資金の非課税制度は利用できなくなるのでしょうか。

もちろん1000万の贈与の目的はあくまで住宅の取得資金なので、上記は苦肉の策と考えています。
ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の制度は、「その資金を自宅の新築若しくは取得等の対価に充てる」ことが条件となっております。
従いまして、贈与された資金を「現在のローンの返済に充てる」場合には、非課税の特例は適用できませんのでご注意ください。

もし、ご両親から2000万円を融通して頂くことが可能であれば、1000万円を一時的に現在のローン返済用に借用(こちは物件が売却時に返済します)し、残りの1000万円を新居の取得資金として贈与して頂くという方法が考えられます。

なお、上記方法が可能な場合でも、お金の流れが重要になりますので、それぞれの内容を明記した契約書を作成しておかれることをお勧めいたします。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年02月13日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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