住宅ローン控除の対象となる金額について
お世話になります。
売主が宅建業者の中古マンションを、本年12月20日に契約予定、令和年2月に引き渡し予定です。
購入金額 5600万円
ローン金額 5000万円
返済期間 30年
私は個人買主、来年3月居住予定
床面積、築年数等の他要件は満たしている物件となります。
年末のローン残高の控除対象となる金額について、2000万円までの1%、4000万円までの1%、各10年としてどちらが本件だと対象になるのでしょうか?
ネット情報だとわかりづらく、ご回答お願い致します。
税理士の回答
ご記載の情報だけでは断定できませんが、宅建業者からの購入であれば建物部分にかかる消費税率は10%と推察されますので、特定取得に該当し4,000万円×1%になると思います。(令和3年12月31日までに居住するという前提です。)
国税庁タックスアンサーの3住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法をご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
本投稿は、2020年12月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。