自宅兼事務所における家事按分比率と住宅ローン減税の関係について
個人事業主(主婦)です。今年、初めて白色申告を実施します。
仕事場所は主人名義の持家の一部屋で在宅ワークを実施しているのですが、自宅兼事務所の固定資産税や光熱費、通信費を「家事按分」で経費にしたいと考えています。
ただ、住宅ローン控除を100%受けたい場合は、事業割合を10%以下にする必要があると思うのですが、その場合、固定資産税、光熱費、通信費の経費の家事按分比率も10%とすべきなのでしょうか?
個人的には固定資産税は10%以下にすべきかと思いますが、光熱費、通信費は使用時間(24H×7日のうち72H使用=0.42)で割合を出しても良いのでは考えていますが、どうなのでしょうか?
税理士の回答

実際の使用割合をもって按分するのが公式ルールです。10%を超えて申告した場合税務署から問い合わせがないとは言い切れません。なおお考えの使用割合は事務所割合が10%なら24H×7日のうち72H×10%使用=0.042になるような気がします。
本投稿は、2020年12月14日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。