住宅ローン控除について
同じようなご質問がありますが、自身の状況にて再度ご質問させて下さい。
2020年5月に土地のみ住宅ローンを組み購入し6月より支払いが始まっています。現在、新築戸建を建築中で2月に引き渡し予定です。その際、新たに住宅部分について住宅ローンを組みます。
今回の確定申告ですが、土地の住宅ローンについては住宅ローン減税は適用になりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土地の取得に係る住宅ローンに関して住宅借入金等特別控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、建物について住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンの年末残高がある場合に限られます。
したがって、住宅の取得が翌年になる場合には、2020年では土地のローンしか年末残高がないため、住宅借入金等特別控除は受けることができません。
ご回答ありがとうございました。当初は昨年末に引き渡し予定でしたが、延びてしまい2月になってしまいました。今年末ですとローン残高が100万程違いますね↓。
再度お尋ねしてもよろしいでしょうか?
来年の年末調整においては土地、建物、
のローンを合わせたローン残高にて適用されるでよろしいでしょうか?

住宅借入金等特別控除を受けるためには2021年分の確定申告をしなければなりません。
初年度は年末調整では住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
すみません!年末調整でなく確定申告ですね。詳しく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年01月20日 05時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。