住宅購入資金贈与と住宅ローンに関して
昨年親から住宅購入資金の贈与を受けましても今月末決済購入予定です。
表題の件で非課税でいけるのか不安になりご質問させていただきます。
今回建物の決済金額が3280万円
ローンを組んだのが3100万円
親からの住宅購入資金贈与が1000万円
ローンと贈与を足すと建物の金額を超えてしまいます。
超えてしまった分の贈与は住宅購入資金贈与とならず、課税されるのでしょうか?
また、超えてしまった分を例えば決済日に即繰上返済に回せば非課税となりますでしょうか?
少しでも超える分を少なくするために
110万円の贈与非課税と併用することはできないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、贈与を受けた資金全額を住宅の取得に直接充当することが要件ですので、超過して残った資金はこの特例の対象とはなりません。
また、ローンの繰上げ返済資金も住宅取得資金贈与の特例の対象とはなりません。
住宅取得資金贈与と暦年贈与は併用できますので、併用することで暦年贈与の基礎控除額110万円の適用は受けることができます。
ありがとうございます。即座のご返答大変助かります!
恐縮ですがもう一点お伺いしたいです。
太陽光パネルを新築につけるのですが、
この太陽光パネルと蓄電池は住宅購入資金贈与に適応されますでしょうか?
緑の贈与もあると調べたのですがこちらは性能評価証が取得できなさそうです。
また、火災保険はこの贈与の適応範囲外でしょうか?
続けての質問で申し訳ございません。よろしくお願い致します。
太陽光パネルは住宅ではありませんので対象にはならないと思います。(外構工事費でも住宅の工事に付帯してされる区分が出来ない又は金額過少なもので無ければ対象とされませんので、この考え方に基づいての回答です。)
緑の贈与というのは、省エネ住宅等の取得に対する住宅取得資金贈与の上乗せ措置ですので、別物の制度ではありません。
火災保険は対象外です。
ありがとうございます!
大変助かりました!
夜分遅くの質問にもかかわらずご対応いただいて本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月17日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。