夫婦口座間の金銭移動時の翌年の返金の扱いについて
妻名義の口座から400万を、昨年、夫名義の口座へ移動・合算させ、
住宅ローンの繰り上げ返済を行いました。
尚、住居は夫名義です。
妻は昨年退職しましたが、20年間以上夫と共働きで生計を共にしています。
今年、贈与税の存在を知ったのですが、
確定申告前のタイミングであれば妻口座への返金は有効でしょうか。
やはり、口座移動が発生した年の12/31までに返金でなければ贈与税の対象となるでしょうか。
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与契約が合意により取り消され又は解除された場合においても贈与税は課税されます。しかし、その贈与に対する課税が著しく負担の公平を害する結果であると認められる場合は贈与がなかったこととされます。
贈与を取消すのであるなら贈与税の法定申告期限3月15日までに返金することをお勧めします。また、返金事績を明らかにしておいてください。
迅速に回答いただき、ありがとうございました。
申告期限に間に合うよう返金手続きをします。
本投稿は、2021年02月23日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。