住宅ローン減税の控除額の見直しについて
新築で注文住宅を建てる予定の者です。
令和3年度税制改正大綱において、「住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、(中略)控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直すものとする。」とされ、控除額が少なくなる可能性が出てきました。
控除額の見直しが、【いつ(何年何月)の「入居日」】から適用になりそうか、教えていただけませんでしょうか。
なお、現行の住宅ローン減税13年適用には令和3年9月末までの「契約」と令和4年12月末までの「入居」が必要と理解しておりますが、令和4年度税制改正で見直されるということは、例えば令和4年1月または4月の「入居」から控除額が少なくなってしまうのではと懸念しております。
令和3年9月末までの契約は間に合いますが、引き渡しが令和3年内には間に合いそうにないため、ご相談させていただきました。
税理士の回答
令和3年度税制改正大綱に将来の検討課題として記載されているものであって、法律として施行されているものではありませんので、税理士のみならず誰にもわかりません。
本投稿は、2021年02月28日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。