[住宅ローン控除について]年末契約年始住居の場合について、契約後の直系尊属からの贈与について
以下2点について質問させていただきます。
前提として、以下の通りです。
2016年11月に住宅の売買契約
2016年12月に住宅ローン契約(ペアローン)
2017年1月に住居開始(転入届は2017/1/5付です)
物件価格とは別に、諸費用(登記費用、住宅ローン保証金等)に300万程度支払いました。
①上記の様に年末に契約して年始に入居した場合、2017/2/16から行う平成28年度分確定申告ではなく、平成29年度確定申告で申告を行うのでしょうか、
②1月に、直系尊属(両親と祖父母)から300万をくれるという話がありました。
この場合、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適用できますでしょうか。
もしくは、諸費用の300万円分の支払いに贈与分の300万円を非課税で充てることは可能でしょうか。
税理士の回答

1.住宅ローン控除に関しては年末時点で居住していることが必要ですので、居住開始が平成29年であれば、ローン控除の適用は平成29年分からとなります。
2.直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例は、贈与資金を住宅の対価に充てることが必要で、諸費用に充てる場合には適用がありませんのでご留意ください。
そして、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を住宅本体で受ける場合には、その特例を受けた部分の金額は家屋又は土地の取得対価の額から控除してローン控除の計算を行うことになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月12日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。