海外から帰国後の住宅ローン控除。適用は諦めなければいけませんか?
現在、海外駐在中で近く帰国予定です。
2018年3月に居住用マンションを購入したのですが、直後に海外転勤となりました。
このため一度も居住せず、税務署には住宅ローン控除の手続きをしないままの出国となりました。
帰国のあと、このマンションに住む予定ですが、住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか。
「取得から6か月以内に入居」という適用要件を満たしていないのですが、帰国後になんとか適用となる方法はないでしょうか?例えばリフォームをするなどです。
なお、駐在中は賃貸に出しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
平成28年以降なので、帰国後、必要書類を税務署に持っていき、手続きをしてください。
できると考えます。
さっそくご回答いただきありがとうございます。
適用の対象となりそうとのこと、安心いたしました。
税務署で詳しく確認してみたいと思います。
本投稿は、2021年04月27日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。