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住宅取得用の土地購入のために贈与を受けても、最終的に建物代の贈与として扱われる理由について

2019年7月に、住宅用の土地を1400万で購入しました。

私の親から1000万と、当時の夫の親から400万、それぞれ贈与してもらい、土地代にあてました。

2019年11月に建物が着工し、12月に住宅会社に つなぎ融資で約1000万を支払いました。

2020年2月に、私の親からの贈与分1000万を非課税にする確定申告に行きました。
その頃、元夫とは別居になってしまっていて、元夫が自分の親から受けた400万の贈与分を申告しているかは不明です。

2020年3月13日に、建物の登記が行われました。
建物代は1800万かかりました。

そして2020年3月27日に、建物代の1800万のローンを組み、2019年12月の つなぎ融資分1000万を返済し、残り800万を住宅会社に支払いました。

2020年6月に、すまい給付金50万を受給しました。

2021年2月に、住宅ローンの前年末残高の約1800万から、住まい給付金50万を引いた 1750万円で、住宅ローン控除の確定申告をしました。

2021年3月に離婚が決まり、元夫の土地の持ち分を400万で買い取り、全て私の単独名義にしました。

同年3月に、私に所得税の還付金が振り込まれました。
同6月に、住民税の通知が来て、住宅ローン控除で税額が下がっていました。

これで一連の手続きは完了と安心していたところ、税務署から連絡が来て、

「住宅取得の対価に土地代1400万は含められない。
親からの贈与分は、建物の取得対価である1750万に 充当しなくてはいけないので、1750万から贈与分を引いた金額で、所得税等の控除額を計算しなくてはいけない。亅

と言われ、大きなショックを受けています。
なぜ、土地代に贈与分をあてられないのでしょうか?
贈与の翌年の3月15日までに、引渡しが終わっているか、建物の屋根が出来ていたら、土地代で贈与を使えると説明を受けており、実際に2020年2月の確定申告で、住宅会社に記入してもらった証明書(屋根は2019年に出来ていて、2020年3月中に引き渡しできること)を提出し、受理されています。

実際には、2020年3月13日に建物完成で登記が行われていて、3月27日にローン契約と引渡しでした。

どういう仕組みなのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から言いますと、「住宅取得等資金贈与の非課税制度」は、贈与資金を以って土地のみを取得した場合には対象にならないからです。
つまり、住宅の取得とともにする土地等の取得か、住宅の取得に先行する土地等の取得でないと住宅取得資金贈与の非課税を適用することができないからです。 言い換えると、住宅取得資金から充てないとだめだということです。

通常は、土地を購入して建物を建築するための資金の流れとしては、まず、土地に購入代金に充てそれから建築資金に充てることなることになりますが、「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を適用(計算)する場合には、住宅取得費から贈与資金を充てたものとします。実際のお金の流れは関係しません。

「住宅ローン控除」も同様に土地のみの購入では適用されません、すなわち、住宅の取得に伴って取得する土地が対象となりますので、こちらも住宅取得費からローンが充当されたものとして計算します。

ご回答ありがとうございます。

私が贈与で購入した土地は、住宅の建築のために先行で購入した土地なので、非課税制度に該当するのではないのでしょうか?

理解がないのですが、私が土地のみの購入扱いになるのが、分かりません。

住宅の取得のために先行して取得した土地も非課税措置の対象になるのですが、この場合、贈与された資金が土地に充てたかどうかではなく、建物+土地の取得資金に充てたと解釈するということです。紐付きで判断するのではありません。実際のお金の流れは関係ありませんというのはこういうことです。
したがって、住宅ローン控除の計算においても、建物+土地の贈与資金を非課税にしているのだからこの部分は除くということです。

そもそも、「住宅取得等資金贈与の非課税制度」も「住宅ローン控除」も建物が対象であり、土地はあくまで付随するものです。したがって、この制度を適用したからには、実際に土地の取得のみに充てたとしても、建物の取得資金から順番に対象としたという申告をしたと判断するのであって、土地のみの購入扱いとしたわけではありません。

国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作ると1000万はぜんぶ土地から控除できるみたいです。もういちど税務署の人と交渉して、ダメと言われたら、近所の税理士さんに有料で交渉してもらうのがいいように思います。

土師先生

ご回答ありがとうございます。

贈与分を実際に何に使ったかの時系列は関係なくトータルで考えて、まずは建物の取得費にあてたものとして計算されるという考え方なのですね。


安島先生

ご回答ありがとうございます。
実はさきほど税務署から電話があり、私のケースでは贈与を土地代から控除できる可能性があるので、土地の登記簿を提出するよう言われました。
もしかしたら、うまくいくかもしれません。

本投稿は、2021年06月15日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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