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住宅ローン控除の居住の用を供するについて

住宅を購入して来月引渡しなのですが、夫は仕事の都合上今の社宅にまたしばらく戻らなければならない事がわかりました。
そこで夫は新居から単身赴任という形になると思うのですが、私としては子供が卒園の3月までは今の社宅近くの幼稚園に通わせたいと考えています。
住宅ローン控除は住宅引渡し6ヶ月以内に居住の用を供するとあるので、主とする住宅は新居という考えで土日等は新居で過ごし、幼稚園がある平日は社宅から通えればローン控除は可能でしょうか?
子供は途中の引っ越しを嫌がっており、かといってその為に住宅ローン控除が受けれず10年で約400万近く受け取れないのも親としては苦しいこともあり相談させていただきました。

税理士の回答

ご事情やお考えは理解できますし、そのような考え方でも、理論的には、適用の可能性もゼロではないと思いますが、個人的には、税務署的には、適用できないと判断する可能性が高いと思います。

そのように生活されたとしても、税務署は、どちらが主かで、居住を判断すると思いますし、生活用動産が、新居に少なければ、やはり、社宅が居住地と判断する可能性が高いと思います。

そもそも、引越し費用の発生時点で、判断される可能性も高いですし、光熱費の発生状況を確認して、どちらが居住地か判断されると思います。

経済的なことを考えると、お引越しされた方がよろしいと思います。

本投稿は、2021年06月29日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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