離婚後の住宅ローン控除について
離婚協議中です。
現在私の単独名義での住宅ローン返済中です。土地、建物共に私の名義ですが離婚後は私が家を出て妻と子供が住む予定です。
住宅ローンの借り換えは諸経費が高額なため住宅ローン会社に名義変更ができるか確認しました。
返答としては住宅ローン契約者の名義変更はできない、土地、建物の名義変更は持分0でなければ審査次第では可能とのことでした。
そこで質問ですが持分として私:妻の割合を1:99に変更することを検討しています。住宅ローン控除の対象になるのか対象者や控除の割合等について教えていただきたいです。
税理士の回答
そのように持分を譲渡されて、奥さんが控除できるのか?というご質問でよろしいでしょうか?
そのような質問であれば、中古住宅の場合の住宅ローン控除の要件に該当していれば、適用は可能ですので、中古、住宅ローン控除、で検索し、国税庁のページにて、適用要件をご確認ください。
その要件の中で、気になるのは、こんな要件があります。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
離婚した元配偶者からの取得が、この要件に該当するかを、税務署にご確認ください。
本投稿は、2021年06月30日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。