転勤による住宅ローン控除
現在、両親と息子夫婦4人で同居しております。(息子=投稿者)
私の転勤にともない、妻と転勤先へ引っ越す事となり、現在の住まい(住宅ローン控除対象物件)には両親のみ居住となります。
両親のうち、母親だけは私の扶養になっております。
質問
① 住宅控除は引き続き受けられるでしょうか。
➁ 私と妻の住民票は、引っ越し先へ移しても問題ないでしょうか。
③ 住民票を移した場合、現在の住まいの世帯主を新たに設定しなければいけないのですが、父、母、どちらにしたら良いのでしょうか。(生計を共にする家族の居住が控除対象の条件としてあり、それが世帯主設定に関係してくるのか)
④ 年末調整の際、会社に生計を共にしている証明書類などの提出を求められたときは、母親の住民票などで対応できそうでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① 引き続き受けられると解します。
② 住民票の異動はされても構いません。
③ 世帯主はどちらでも構いません
住宅ローン控除の「生計を一にする親族等」の判断に関し、世帯主設定は関係ありません。
④ 「生計を一にしている」又は「扶養の事実」として、貴方から親御様(特にお母様)に生活費を送金しているなど、客観的な資料を保存されることをお勧めします。
国内の扶養親族の場合は、送金資料などの提出は義務ではありませんが、源泉徴収義務者である会社は「扶養の事実の確認」としてそれらを求めることがあります。
また、会社への税務調査の際に、調査官が確認のため送金表等を求める可能性がありますので、要請があった際には提示ができるように、資料を保管することをお勧めいたします。
ご返答いただき、ありがとうございます。
生計を一にしている客観的な資料の必要性もアドバイスいただき、大変助かりました。
お忙しい中、お時間を割いていただき、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
先に準備をされておかれますと、安心だと思います。
今後もご不明点等ございましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年08月25日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。