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海外赴任時の住宅ローン控除や所得税等について

来年夏頃、海外へ夫が仕事で行く事になりました。
妻である私は専業主婦です。
期間は11ヶ月〜1年で延長はありません。
家族も帯同する予定です。

今年住宅を購入したばかりで、子供の児童手当も受給中です。

役所に確認したところ、児童手当は帯同しても住民票を残した私が受取人になればもらえるとの事でしたので、私の住民票はこのままにしようかと思っています。

①夫は所得税や翌年の住民税、健康保険の事を考えると海外転出届を出した方が何かメリットがあるでしょうか。

②住宅ローン控除は夫が住民票を残したままでも帯同してしまったら一年分は受けられないのでしょうか。

そもそも一年未満だと海外転出届は出さないという形になるのでしょうか?

わからない事だらけで拙い言葉で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。


税理士の回答

①1月1日に住民票がないとその年の住民税はかからないと思います。②1月1日に生計一の家族が住んでいないと住宅ローン控除は受けられません。保険については年金事務所に、そもそも~の話は自治体にお聞きください。

本投稿は、2021年11月20日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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