住宅ローン控除を受けている途中での債務者名義変更
住宅ローン付き不動産を、離婚の際に夫から妻である私に財産分与する場合、私は新たな借入れではなく、債務者名義変更で私が返済する場合、私は住宅ローン控除は1年目からまた受けることができますか?
それとも受けれたとしても、夫の残年数分の控除となりますか?
※妻は住宅ローンの審査は通る見込み
※住宅ローン自体の年数は変わりなく
ローンの名義変更をして引き継ぎます。
税理士の回答

奥谷誠
国税庁ホームページのタックスアンサー№1237によりますと、
「居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。」
となっております。
つまり、離婚した後で別居状態となり、この後財産分与することで追加の住宅借入金等特別控除が受けられます。
ご回答ありがとうございます。
すみません、6年前に建てた夫名義の居住用住宅なのですが、追加取得というのとの絡みが分からず(>人<;)
離婚の財産分与により、残り29年のローンとその住宅を妻である私が名義変更となった場合、受けれる住宅ローン控除はあと4回でしょうか?
それとも10年丸々受けれますか?

奥谷誠
財産分与された部分については、新規に取得したものとされますので、10年となります。
このため、再度住宅借入金等控除初年度の確定申告が必要です。
本投稿は、2022年01月19日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。