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海外赴任と住宅ローン控除について

現在家族を帯同し海外赴任中です。
赴任前に住宅ローンを申し込み、赴任中の今年4月ごろに住居が完成予定です。完成後、赴任期間中は妻の両親に居住してもらい、帰国後同居することになっています。
しかし、帰国が来年になるため、住宅ローン控除条件の完成後6ヶ月以内に本人が居住するという項を満たしません。このような場合、帰国後住宅ローン控除を受けることができるかご教授いただきたいです。

税理士の回答

ロ 平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合

「家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、この取扱い(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。ただし、居住期間中の給与所得や出国後の国内不動産所得などの総合課税の対象となる国内源泉所得がある年分に限られます。」

海外赴任される方には、現地国と日本と双方で給与所得がある場合が多くあると思いますが、ご質問者の場合はいかがでしょうか。

お話ですと、海外赴任期間はそれほど長くないように思われます。海外赴任命令が1年に満たない場合、また実際1年未満で帰国される場合は引き続き日本の居住者です。

少なくとも、帰国される翌年、帰国後において日本の会社から国内源泉所得である給与をお受け取りになることになるのではないでしょうか。

海外赴任期間が短く、引き続き日本居住者にとどまるとしても、日本国外でお受け取りになる給与等は、租税条約の関係もありますが、通常は国外源泉所得になるかと思われます。

本投稿は、2022年02月01日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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