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離婚前後の確定申告

★1.24に離婚しました。
★築6年の家は妻と子が住み続ける予定ですが、まだ、夫名義です。
★離婚の前準備のために、こどもの扶養手当を妻にするには転出届が必要とのことで、夫は12.8に住民票だけ実家に移しました。

★12.31付け退職でないと年末調整が受けれないと知らず、夫は12.28付けで退職し、今は無職です。

夫は確定申告が必要とのことですが、住所はどこの住所で出せば良いですか?(12.31時点は実際の住所は離婚前・転出前の自宅、住民票上は実家の住所)
マイナンバーカードの個人番号は、転出前のその住宅の住所ものでないと令和3年分の住宅ローン控除が受けれませんか?
今の転出した個人番号でも大丈夫でしょうか?
申告先は今住んでいる離婚後の税務署でしょうか?

税理士の回答

回答します。
今の住所があるところが納税地です。申告する際の住所地と考えてください。
なお、マイナンバーは、どこに異動しても変わりません。住民票を異動させたら、その記録はマイナンバーに繋がれ、マイナンバーから異動履歴も分かるようです。
したがって、どこに異動しても今のマイナンバーカードは有効です。

ご回答ありがとうございます(^^)
ちなみに令和4年1.1の住所 を書く欄がありますが、そこは12.8に移した住民票の住所(離婚前なので実際の住まいは離婚前の自宅で、住民票だけ実家)を書けばよいですか?
住宅ローン控除自体は年末はまだ離婚していなかったので、住民票の住所と違っても受けれますか?

回答します。
1月1日の住所は、住民票の住所に住んでいなければ、実際に住んでいた住所を記載しても差し支えありません。
これは、住民税を課税するために必要になります。
実際に離婚前の家に年末住んでいたと主張することで、住宅ローン控除も適用するのに、問題が解消されます。
すなわち12月31日現在の状況が判断できるためです。

度々申し訳ありません。
最後の、氏名等の入力で、世帯主 を書く欄と、職業を書く欄がありますが、これは今現在(離婚して今はこの家の世帯主ではないが年末は世帯主、職業は、12.28までは会社員でそれから今は無職)と12月末どちらを記載すべきでしょうか?(>人<;)

またまたすみませんm(._.)m
令和3年12.28付けの退職で、退職金は令和4年1.8に振り込まれましたが、退職所得の確定申告は令和3年ですべきですか?

回答します。
世帯主、職業は今現在で問題ありません。
退職所得は源泉徴収票があると思いますが、それに令和3年と記載されていると思います。
申告は令和3年で良いと考えます。

ありがとうございます。
12月28日に退職した時点での源泉徴収票には、退職所得は記載されていませんでしたが、後から会社から送ると言われた源泉徴収票に記載がある可能性があり、それを今回の確定申告で申告すればよろしいでしょうか?
何度もすみません(>人<;)

ありがとうございます。
勤続15年、退職金160万なのですが、計算すると退職所得控除額が600万のため、160万に課税はない?という認識で合っていますか?
その場合、退職所得についての確定申告は不要でしょうか?

令和3年分から退職所得も税金に影響を及ぼさないものの、申告書に記載するようになりました。
あなた様の場合は、退職所得の収入160万円、所得0円を記載するだけなので記載しても良いとかなと考えます。
なお、記載しなくても税金に影響はありません。

そうなのですね!
勉強になりました。
何度も本当にありがとうございました!!

本投稿は、2022年02月02日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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