税理士ドットコム - [住宅ローン控除]離婚した際の財産分与による住宅取得した場合の取得価額は? - 1,財産分与協議時に評価した価格(時価)でいい...
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離婚した際の財産分与による住宅取得した場合の取得価額は?

お世話になっております。状況説明させていただきます。離婚して財産分与により、妻の家屋(新築してから4年経過)の持分及び借入金を取得しました。その際、共有持分の追加取得の住宅ローン控除をできることは理解しました。
実際に住宅ローン控除の計算をする際に、私の持分に対しての住宅ローン控除額の計算と追加で取得した持分の住宅ローン控除の計算をする重複適用により計算すると思われますが、追加取得した分のローン控除の計算の基礎となる住宅の取得価額は、新築時の価格にするのはおかしいと感じ色々調べてみたのですが、下記の意見を確認しました。ただ、どれが正しいのか、もしくは間違っているのか分かりません。どなたかご教授お願いします。
1、財産分与した際の時価
2、中古物件の取得と考えて、新築時の家屋の値段から非業務用の減価償却費を計算して控除した後の価格
3、財産分与した際の、妻から引き継いだ借入金の金額を取得価額とみる

税理士の回答

本投稿は、2022年03月05日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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