離婚後の夫名義の住宅ローンは、経費にできるか?質問者妻
事情あり離婚します。妻側からの質問
主人名義の住宅ローンの支払いが、後2200万残っています。
店舗兼住宅で、継続して妻が住む事になりました。住宅の名義は、妻に変更しますが、
ローン返済の口座は、変更できません。
なので、離婚後は、妻が元夫の銀行口座に
住宅ローンを支払う事になります。
この場合、自営業として、家賃(経費)として
申告できますか?減価償却費になりますか?
妻も一応、建物の債務者になります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
あなたの名義なので、事業用資産として減価償却費が計上できます。
ご回答いただきありがとうございます。
元主人の口座へ入金する月々の住宅ローン返済額をそのまま計上でいいのでしょうか?
ローン返済額のうち利息は経費になります。
元金は経費にならない代わりに、建物の減価償却費が経費になります。
ご回答いただきありがとうございます!
利息は、経費になるのですね。
元金は、減価償却費として経費になるということは、
元金の月々の支払い額は、減価償却費としてあげていいという理解でよろしいでしょうか?
ローンの支払額は計上できません。毎年、減価償却費を算定して経費に計上します。
減価償却費は建物の取得価格がベースになります。
新築家屋から名義変更するまでの間の減価償却費を差し引いた価格が、あなたの取得価格であり、この価格を基準にして減価償却費を毎年計上することになります。
従いまして、ローンの元金は経費にならない代わりに、毎年、算定する減価償却費を計上します。
ご回答ありがとうございます。
毎年の確定申告書を確認して計算して
みます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月29日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。