税理士ドットコム - [住宅ローン控除]マイホーム取得に関する親子間借入について - 贈与税を避けるためならば、贈与でなければ良いの...
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マイホーム取得に関する親子間借入について

マイホーム購入にあたりご相談です。

夫の名前で住宅ローンを組むのですが、持分も夫100%としたいです。

贈与税の課税を防ぐため、親子間借入をする方法があるとのことですが、
私の両親からの借入をしたいのですが可能でしょうか?
貸主が私の親で借主が私でもよいのでしょうか?
または、借主は夫として金銭借用書を作成するべきでか?

税理士の回答

贈与税を避けるためならば、贈与でなければ良いので、どこから借り入れるかは自由です。
ただし、親族からの借入は住宅ローンの対象にはなりません。
借入なので、返済は必要です。

>私の両親からの借入をしたいのですが可能でしょうか?
>貸主が私の親で借主が私でもよいのでしょうか?

はい、可能です。

>借主は夫として金銭借用書を作成するべきでか?

贈与に該当しないために、契約書を作成ください。

私の両親からの借入をしたいのですが可能でしょうか?
貸主が私の親で借主が私でもよいのでしょうか?
または、借主は夫として金銭借用書を作成するべきでか?


それ自体は、問題ありませんし、借用書等、契約書は作成されたほうがよろしいでしょう。

また、当然、ローンですので、現実的な条件にて、定期返済されることが必要となります。

親族からの借入は、住宅ローン控除は受けられません。

親族からであっても金銭借り入れは可能です。 
しかし、両親等からの借り入れは、返済があいまいとなる場合もあり、贈与とまぎらわしいことから、金銭消費貸借契約を作成し、返済条件をきちんと定め、返済の事実を明らかにしておくことをお勧めします。
なお、ご主人の持分を100%とする場合には、あなた様が借入者となると、贈与税の課税が生じる可能性があることから、借入者はご主人の方がよろいしいかと存じます。

みなさまありがとうございます。贈与税の可能性が生じることを防ぎたいので、私の親と主人との間で契約書を作成したいと思います。

本投稿は、2022年08月09日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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