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離婚し、共有持ち分のマンションを追加取得した場合について

平成26年にペアローンを組み中古マンションを購入しました。
昨年離婚し、財産分与として元夫の持ち分を、追加取得しました。
離婚協議書作成し、ローンの組み換えも終わり、登記の名義変更も終わっています。

追加取得の分も住宅ローン控除が受けられるということで、書類を準備し申請しました。
税務署から連絡があり、引き継いだ金額がわからないから、諸費用を覗いた住宅のみの金額の不動産売買契約書を作らないといけないといわれました。

追加取得した際に銀行から紹介され離婚協議書作成と登記の書き換えをしてくださった司法書士に連絡しその旨を伝えたところ、財産分与で追加取得しているわけだがら不動産売買契約書を作成するなんておかしい、聞いたことがない、と言われました。


離婚協議書には取得した不動産の内容は記載があります。
取得した不動産の金額は記載ありません。
登記の全事項証明書には財産分与で持ち分が私に移転したと記載あります。

税務署が言っている、不動産売買契約書とはどういう意図なのでしょうか?
作成するには誰にお願いすべきなのでしょうか?


わかりにくい文章ですが、教えてください。


税理士の回答

「種類を準備し申請した」とのことですが、住宅ローン控除計算明細書というのを書いてだしましたか。これをだせばあとは登記簿の全部事項証明書などだけでいいような気がします。

種類⇒書類  すいません、書き間違えです。

お答えありがとうございます。


新たに取得した住宅借入金宅別控除額の計算明細書はすでに出してありますが、その金額が諸費用込みの金額なため、実際住宅ローンの金額と差があるためそこを指摘されました。銀行が発行した元旦那分の完済時の計算書はあるため、それで大丈夫なはずと司法書士に言われましたが。。。


税務署職員に不動産売買契約書が必要、作成しろと言われてしまったため、税務署と司法書士の意見が食い違ってる状況です。

離婚協議の際に、財産分与で共有名義のマンションを引き継ぐ代わりに残りのローンを支払うことで合意しました。

財産分与なのに、なぜ不動産売買契約書が必要なのかわからなくて。

計算書のローン残高にはどういう金額を書いたのですか。銀行の残高証明書の金額そのものでは通らないと思います。ローン組み替え時の前配偶者とあなたのローン残高の合計額が基本になると思うのですが。それが多きするということですか。

お答えありがとうございます。
計算書のローン金額は銀行からきた残高証明書の額そのまま書いてありました。
一人じゃわからず、確定申告をしに税務署に行った際に、追加取得分した分の住宅ローン控除をうけたいが書類の作り方がわからないと伝えて作成したのですが。
それじゃまずかったということですよね。

それを、税務署の職員に伝えれば新たに不動産売買契約書を作成しろと言われないのでしょうか? 

何度もすみません、

借り換えとかよくあると思いますが、残が2000万くらいのときに借り換えるとリフォームしたいとかいろいろあって3000万くらいの借り換えになることが多いです。そのとき(以降)の控除額はいつでも、銀行の残高証明書の金額に3分の2を掛けた金額をローン残高として書くことになっています。税務署の担当者に組み替え時の合計額をスタートに以後減額した数字で出すからこれでいいですかと交渉してみたらどうでしょうか。これで解決できると一番楽です。

お答えありがとうございます。

3分の2をかけた金額を書くことは知りませんでした。次年度からは住宅ローン等の借り換えをしたときの計算式(A借り換え直前における当初の住宅ローン残高:元旦那の完済時の残高、B借り換えにおける体ら住宅ローンの借り入れ時の金額:私が新たに組んだローンの金額、C借り換えにおけるあらに住宅ローンの年末残高)で対象額=C×A/B

これとは、違うことなんでしょうか?

税務署の方なかなか威圧的に発言をしてくるため、司法書士から言われたことを伝えても納得してくれない気がしてなりません。私が無知なのもいけないのですが。。

それだと思います。銀行の残高証明書そのままではないということです。すくなくなると思います。税務署の人の売買契約書を作れというのはめちゃくちゃなのでではどうしましょうか。このサイトに投稿してくれる税務署出身の税理士の人は税務機関の別の人に相談することをよく勧めています。まずその税務署の個人部門の統括官という人がいますから、電話して担当者にめちゃくちゃ言われているような気がすると相談してみてください。上部組織の国税局に納税者調整支援官という人もいます。司法書士さんに売買契約書などないと言われているので、十分電話相談する権利があります。気にしなくていいので、電話して相談してみてください。

お答えありがとうございます。


税務署の方に朝電話したところ、財産分与でも不動産売買契約書は必要。その司法書士がやったことがないからだと言われてしまいました。

登記簿の全事項証明書にも財産分与と書いてある、協議書にも書いてあるとゆったのですが。

追加取得分した住宅ローン控除を受けるためには財産分与でも不動産売買契約書が必要で、登記も財産分与だとだめかもしれないと言われました。そうなると、登記も書き換えになること銀行のローンも財産分与に住宅を取得するためという、借入使途となっているため登記もとなると契約違反になってしまうと思います。

結構大ががりなことになってしまい、追加取得した住宅ローン控除は簡単にできるものだと思っていたので。

税務署の方には事前に相談してくれればよかったと言われました。

では、面倒だと思いますが、税務署の人に「財産分与でも不動産売買契約書」が必要なのは、だれがなんのために必要なのか聞いてください。税務署が必要なら国税庁のHPのどこにそういうことが書いてあるのか聞いてください。いろいろ押し問答があるので聞くくらいかまわないと思います。法務局の名義変更は終わっているのでそちらは必要なかったということになります。
それから、提出した申告書はあなたのほうで取り下げることは絶対しないでください。税務署が決定して認めてくれなかったことにしてください。必ずあなたのほうで取りさげるよう案内があると思いますが、受けないで、最後まで争いますと言ってください。不服申し立てなど、自分で取り下げるとできません。

お答えありがとうございます。


もう諦めてやめようかと思っていたんですが、担当の税務署の方が他の方にも聞いて下さり、今準備してある書類と元旦那の残高証明書で申請できた事案があったとのことで申請できると連絡が来ました。
疑問点をぶつけて腑に落ちないことを伝えられたから担当の方も調べてくれたようです。
だったら最初から、と思いますが無事に申請できそうで良かったです。

なぜ不動産売買契約書が必要で、登記の書き換えまで出てきたのは謎ですが。。


色々ありがとうございました。
また何かありましたら質問させてください。

本投稿は、2022年08月18日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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