住宅ローン減税 所得制限の適用年分について
お世話になります。
外資系企業の営業職、年収に波がある職業となっております。
来年に新築住宅の購入を予定しており、住宅ローン減税を活用したいと考えております。
2022年の年収は所得制限を超えますが、2023年以降の年収は所得制限は超えない見込みです。
国税庁のHPも拝見し、2022年の税制改正にて所得要件は引き下げられましたので、若干記載が古いですが、所得が2,000万を下回る年分については、住宅ローン減税の対象となると理解しました。
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租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の適用年のうち、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、3,000万円以下の年分については、受けることができます。
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そこで質問となります。
・1年目 :住宅ローン減税対象外
・2年目以降:住宅ローン減税対象
となった場合、2年目に確定申告すれば住宅ローン減税を受けられるという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答
超える「年分」なので、ご理解の通りです。
なお、住宅ローン減税期間は適用されない年を含みます。(例えば、10年間で適用されない年が2年あった場合、適用される年は8年ということです)
本投稿は、2022年09月03日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。