同居中の婚約者が矯正をした場合、私が医療費控除をすることはできますか?
現在、同棲中の彼女(婚約者)が歯科矯正を受ける予定です。
嚙み合わせが悪く治療が必要でしたがなかなか踏み切れずにおりました。
コロナ渦ということもあり、式は1年程度先になる予定です。
また入籍日はその半年程度前になる予定です。(日付はまだ決まっていません)
どうせ矯正するなら、式までにある程度綺麗になれば一石二鳥とも考え、
今のタイミングで検討している状況となっています。
そこで以下3点、ご質問させていただきます。ご教授いただけますと幸いです。
1.医療費控除をしたいと考えていますが、できれば収入の高い私の方で
申告したいのですが、可能でしょうか。
生計を同一にする家族であれば可能であるとインターネットで読みました。
戸籍上婚姻をしていなくても、私が申告することはできますでしょうか。
(婚姻関係がなくても可能となる方法はありますでしょうか?)
2.婚姻日よりも1日でも前に支払った場合は、私宛の領収書であれば
申告することはできますでしょうか。
(支払日は、やはり婚姻日より後でないと認められないでしょうか?)
私が医療費控除を受けることができる、「支払日」と「婚姻日」との
関係を知りたいです。
3.婚姻日と矯正開始日が近い場合等では、税務署から
結婚式のため(審美のため)の矯正とみられ、
医療費控除の対象と認められないケースはあるものでしょうか。
税理士の回答

対象は、生計を一にする親族です。
同じ日以降が対象になると思います。
鎌田先生
早々にご回答くださりありがとうございます。
彼女、内縁の妻、などは生計を一にしていても認められないということで理解いたしました。
やはり同じ日以降なのですね。
3については、
心配ないとの理解でよろしいでしょうか?

婚姻日以降の支払い分は、心配はないと思います。
本投稿は、2022年12月15日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。