整体院での頭痛治療の医療費控除は?
群発頭痛という、2〜3年毎に非常に激しい痛みに襲われるやや稀なタイプの頭痛の治療のため、およそ月1回のペースで整体院に通っています。治療代や交通費は医療費控除の対象外でしょうか?
自費治療で施術者は国家資格所有者ですが、医師の診断書はありません。
自分の認識としては治療目的なのですが、認められないでしょうか?
数年前から通い始めましたが、税関係の知識血乏しく整体や整骨は認められないものと決めつけていたので確定申告での医療費控除の申請はしたことがありませんでした。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/b/01/1_17.htm
上記を見てください。
入ると考えます。
ご回答ありがとうございます。
確定申告してみようと思いますが、その際、整体院通院が治療目的であることを明示する必要はないでしょうか?
すみません。よろしくお願いします。

竹中公剛
確定申告してみようと思いますが、その際、整体院通院が治療目的であることを明示する必要はないでしょうか?
もちろん治療目的です。
本投稿は、2023年03月03日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。