医療費控除 領収書名義について
娘(社会人)が歯列矯正を行っています。確定申告の際、所得が高い方が還付率が良いとの情報から、治療時の領収書を私(父親)名義にしたとのことです。娘と私は同居していません。非同居の父親が非扶養の娘の医療費控除の確定申告をすることは可能でしょうか?もしくは、父親名義の領収書で娘が自分自身で確定申告することは可能でしょうか?実際、治療費は娘自身が支払っています。
税理士の回答

医療費控除は、本人または生計一親族の医療費を支払った場合に控除ができる制度です。
ご質問の文面では、まず、相談者様とお嬢さんは同居でもなく生計一でもないようですので、お嬢さんの医療費を相談者様で医療費控除をすることはできません。
そして、医療費の支払いをされたのがお嬢さんということであれば、お嬢さん本人が医療費控除を行うのが正しい手続きになります。
従って、歯科医院に領収書の差し替えをお願いして、お嬢さんが医療費控除を行われた方が宜しいと考えます。
なお、矯正治療の場合、それが美容目的ですと原則としては医療費控除はできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月20日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。