障害者手帳所持の事実を勤務先に知られないように障害者控除・医療費控除を受けるには、どうしたらよい?
私は現在、2つの会社でパート従業員として勤務しております。
そして私は、精神障害者手帳を所持しています。
しかし、勤務している2つの会社側には、私が精神障害者手帳を所持している事実を伝えておらず、私が精神障害を抱えている事実は伏せて勤務しております。今後も勤務先には、私が精神障害を抱えている事実を秘密にしておきたいです。
その場合、私が精神障害者手帳を所持している事実を勤務先に知られないようにしたまま各種税金の障害者控除を受けるには、どのようにしたらよいですか?
また、各種税金の医療費控除も受けたいのですが、その際にも、私が精神科医療機関に通院している事実は、勤務先には知られないようにしたいです。そのためには、どのようにしたらよいですか?
詳しい事が分からないので、よろしくお願いします。
税理士の回答

岡田健志
年末調整では障害者控除を利用せず、確定申告されれば良いかと思います。
そうすれば勤務先を通しません。
確定申告の手続きをどうして良いかよくわからないのであれば、税理士へご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
会社勤務であり年末調整が出来る立場の者であっても、あえて年末調整を行なわずに、自分で確定申告を行なっても、よいのですか?

岡田健志
年末調整をしなくても、確定申告されれば問題ありません。
また、医療費控除は確定申告でしかできませんので、医療費控除を受ける場合は確定申告必須となります。
ご返信ありがとうございます。
そうなのですね。
それでは、配偶者控除など一部の項目だけについて年末調整を行なって、それ以外の項目については確定申告を行なう、という方法は可能なのですか?

岡田健志
はい、確定申告は年末調整で控除漏れがあった場合などにできますので、質問者様の場合障害者控除の控除漏れが年末調整であったので、確定申告するという形になります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月15日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。