義父の医療費控除について
義父が昨年入院し、医療費を主人が払いました。義父母と主人は住民票上は別ですが、勤務の都合上休日以外は義両親と生計を共にしています。一緒にいる為、仕送りという形式では無く、現金を渡しています。義母は、義父の扶養家族になってます。今年の主人の確定申告で、義父母の医療費と主人の医療費、私の医療費を合算して、医療費控除は申告できますか。よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告における医療費控除について、ご質問ありがとうございます。ご主人が義父の医療費を支払った場合、医療費控除の対象となるかどうかは、ご主人と義父母が「生計を同一にしている」かどうかが重要なポイントとなります。
ご提示の情報から、ご主人と義父母は住民票上は別ですが、勤務の都合で休日以外は同居し、生活費を現金で渡しているとのことですので、税法上の「生計を同一にする」と判断される可能性が高いと考えられます。
以下に、医療費控除の適用要件と、ご質問のケースにおける注意点について詳しく解説します。
医療費控除の適用要件
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となる医療費は、以下の要件を満たす必要があります。
1. 納税者本人または生計を同一にする配偶者や親族のために支払った医療費であること
2. 医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出します。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額)- 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
ご質問のケースにおける医療費控除の可否
ご質問のケースでは、以下の点がポイントとなります。
生計同一関係の有無:ご主人と義父母が同居し、生活費を渡している状況から、「生計を同一にする」と判断される可能性が高いです。
医療費の支払い:ご主人が義父の医療費を支払っていることが前提となります。
医療費の合算: ご主人、ご自身、義父母の医療費を合算して医療費控除を申告できます。
確定申告の手続き
確定申告の際には、以下の書類が必要となります。
1. 確定申告書
2. 医療費控除の明細書: 医療費の領収書などを基に作成します。
3. 医療費の領収書:支払った医療費の領収書を添付します。
4. 源泉徴収票: ご主人の源泉徴収票が必要です。
5. マイナンバーカード
注意点
「生計を同一にする」の判断:税務署は、同居の状況や生活費の負担状況などを総合的に判断して、「生計を同一にする」かどうかを判断します。
領収書の保管: 医療費の領収書は、確定申告後も5年間保管する必要があります。
保険金などで補填される金額: 生命保険や健康保険から医療費の給付金を受け取った場合は、その金額を医療費から差し引く必要があります。
医療費控除の明細書:2017年分の確定申告から、医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。医療費の領収書だけでは医療費控除を受けることはできません。
結論
ご提示の情報に基づけば、ご主人は義父母と生計を同一にしていると判断される可能性が高く、ご主人、ご自身、義父母の医療費を合算して医療費控除を申告できると考えられます。
本投稿は、2025年02月10日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。