後期高齢者医療保険 保険料控除について
表題の件に関しまして質問です。
先日、母親の後期高齢者医療保険料のR6年度分の納付済額が記載されたハガキが
届きまして、こちらを息子が払っております。
母とは生計を共に立てており、昨年の12月に年末調整をする際は、後期高齢者保険料
が不明のため控除しておりませんでした。
こちらの保険料を控除したのですが、
この場合、年末調整を再度やり直す必要はあるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土谷秀昭
確定申告で、後期高齢者保険料を追加で社会保険料に加えればよいと思います。
本投稿は、2025年02月14日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。