医療費控除を含む申告の5年超後に修正申告をしたい時点で領収書を紛失している場合は同控除を諦める?
2019年分の所得額を増やす修正申告をしたいのですが、同年は医療費控除を受けており第一表の医療費控除額欄は2万円ほど記載されております。
しかし当時の医療費領収書は残っておりません。
修正申告時点で領収書が無いと医療費控除は出来ないのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
5年過ぎている場合の更正の請求はできません。時効です。
なので、仮に領収書があっても無理です。
税金が増える=修正申告
税金が減らしてもらう=更正の請求

今回、令和元年分の所得税に関する修正申告を為さりたい訳ですね。
当初の確定申告において医療費控除を受けられているのであれば、修正申告においても同額の医療費控除を受けることができます。
なお、確定申告において医療費控除を受けているのであれば、医療費の額については証明されていることになりますから、修正申告において新たな証明書は必要がありません。
但し、医療費について控除もれがあり、今回の修正申告において新たに追加して控除を受ける場合に限って証明書を添付するが必要があります。

所得金額が増加して修正申告の必要が出たわけですから、修正申告で正しいです。
本投稿は、2025年10月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。