医療費控除について
一人住まいの母親の入院費用を私が支払いました。結構な金額だったのですが、このような場合、医療費控除に該当するのでしょうか?母親は年金のみの生活ですので、私が支援しました。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
母と子が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子の医療費控除の対象とすることができます。
したがって例えば母の年収が少額で子からの仕送りで生活している場合にはその子と母は生計を一にしていることとなり、子が負担した医療費はその子の医療費控除の対象となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年09月04日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。