税理士ドットコム - 社保と国保で保険は違うが、家族として確定申告で医療費控除を利用できるのか? - > 社保と国保で保険は違うが、家族として確定申告...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 社保と国保で保険は違うが、家族として確定申告で医療費控除を利用できるのか?

社保と国保で保険は違うが、家族として確定申告で医療費控除を利用できるのか?

初めての確定申告なので、質問させてください。
夫:国民健康保険(自営業)
私:社保の健康保険(会社勤めですが↓)
2015年3月から産休と育休中で2016年4月より復職予定です。
娘:社保の健康保険

2015年は出産があり、医療費を多く使いました。
確定申告の医療費控除は所得税の減税だと思いますが、私は育休中なので、所得税が2月までしか発生していません。
医療費の金額によっては私が減税でも問題ないですが、旦那さんの減税に充てることもできるのでしょうか?
国税庁のHPにもあった家計は一緒なので大丈夫だと思いますが、不安なので教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社保と国保で保険は違うが、家族として確定申告で医療費控除を利用できるのか?

初めての確定申告なので、質問させてください。
夫:国民健康保険(自営業)
私:社保の健康保険(会社勤めですが↓)
2015年3月から産休と育休中で2016年4月より復職予定です。
娘:社保の健康保険

2015年は出産があり、医療費を多く使いました。
確定申告の医療費控除は所得税の減税だと思いますが、私は育休中なので、所得税が2月までしか発生していません。
医療費の金額によっては私が減税でも問題ないですが、旦那さんの減税に充てることもできるのでしょうか?
国税庁のHPにもあった家計は一緒なので大丈夫だと思いますが、不安なので教えてください。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の通り、家計が一緒ですので、ご主人が負担されているとして、所得控除を受けられても大丈夫です。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。
わかりにくい質問ですみません。
社保を使って病院にかかっていたので、確定申告がどうなるのかわからなかったので質問させていただきました。
旦那さんで確定申告を行なっていこうと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2015年12月02日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226