育休明けの確定申告(医療費控除)について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 育休明けの確定申告(医療費控除)について

育休明けの確定申告(医療費控除)について

平成30年1月から9月まで育休をとりました。同年10月から職場復帰しました。『平成30年分の給与所得の源泉徴収票』の支払金額477,594、給与所得控除後の金額0、所得控除の額の合計526,058、源泉徴収税額0でした。
今年、医療費控除のため確定申告しようかと思うのですが、私がすると還付や節税の意味はないのでしょうか?

税理士の回答

所得税と住民税では、所得控除の金額が変わりますので、申告されたら住民税が少なくなる可能性もあると考えます。

ご回答ありがとうございます。
住民税は非課税だと思うのですがこの場合はメリットはないですよね?

その場合には、ご主人の医療費控除にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月30日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229