税理士ドットコム - 共働きの医療費控除。夫婦どちらで行った方が節税効果が高いか教えてください。 - 旦那様のローン控除前の所得税額が妻より高いこと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 共働きの医療費控除。夫婦どちらで行った方が節税効果が高いか教えてください。

共働きの医療費控除。夫婦どちらで行った方が節税効果が高いか教えてください。

昨年1年間の医療費が家族全員で約130万円かかりました(給付金等を差し引いて、実際に負担した額です)。この場合、夫婦どちらで医療費控除をした方が節税効果が高いでしょうか?
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は以下の通りです。

夫400万(扶養家族1名:保育園児)
年末調整で社会保険、生命保険、地震保険、ローン控除(ローン残高約3000万)を受けており、源泉徴収額は0円です。

妻185万(勤務先A:年末調整済み)
17万(勤務先B:年末調整未)
勤務先Aで社会保険、生命保険の控除を受けて、源泉徴収額は48400円です。
勤務先Bは年末調整未済で、源泉徴収額は5175円です。

住民税の減額も含め総合的に節税をしたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答


旦那様のローン控除前の所得税額が
妻より高いことを踏まえ住民税の事を踏まえれば、
旦那様にてと考えます。

ただし、住民税からも引ききれない可能性もありますので
妻の方でも一概には言えません。

下記の総務省のサイトを参考にして下さい。
よろしくお願いいたします。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

西方先生、ご回答頂き誠にありがとうございます。
親切にご回答くださりとても感謝しております。

早速、ご紹介頂いたサイトを見てみました。

夫の場合の「個人住民税の住宅ローン控除額」を計算したところ、住宅借入金等特別控除可能額30万−住宅借入金等特別控除の額17万で、13万になりました。
また、平成30年度の市民税県民税特別徴収税額通知書では、住宅借入金等特別税額控除は12万、寄附金税額控除額は6万、特別徴収税額は11万になっています。
平成30年は、ふるさと納税は行なっていないので、次年度の特別徴収税額は今年度より高くなることが予想されると思います。

この、夫の「特別徴収税額」と、妻の「源泉徴収額+特別徴収税額」を比較して、高い方で医療費控除を行えば良いと解釈しましたが、この解釈で合っていますでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授頂けますようよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年02月14日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230