医療費控除のやり直しについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除のやり直しについて

医療費控除のやり直しについて

妻が所得が無いのに自分の名前で医療費控除を26年度分から29年度分まで遡って申告しました。税務署の職員に家族の誰の名前でもよいと言われたからと。
世間知らずの妻が悪いのですが、4年分で70万ほど医療費を支払っております。
後で私が知り、税務署に申告書の控えを持って行って取り下げして欲しい旨お願いしたのですが、無理だと言われました。
事情も説明したのですが絶対無理なんでしょうか?方法は無いのでしょうか?
悲しすぎます。

税理士の回答

 確定申告書の「取り下げ」という制度はなく、また、それを認めた場合には税務行政に支障をきたす恐れがあるため受け付けられないこととなります。
 また、医療費控除はあくまでも「自分が支払った」場合、控除ができるもので自身の「申告」によるもののため、難しいと思われます。

 ただし、医療費控除を記載した貴方(ご主人)の確定申告書と併せて、「嘆願書」を提出するという方法もあります。
 嘆願書には、申告義務の無い者で、かつ、還付を受ける申告書に該当しない確定申告書を提出したこと、実際に医療費を支払ったご主人の医療費控除としたい旨の記載になると思います。

 しかし、嘆願書には法的拘束力はありません。
 そのうえで、貴方の「確定申告」の内容が却下され「修正申告書」の提出を称ようされた場合は応じず、「更正決定」を受けたのち、「審査請求」するという方法が続きます。
 しかしこの場合は、税務署の心証が悪くなることと、審査請求にかかる時間と労力が必要になります。
 

 追加で説明します
 医療費を貴方が支払ったとする根拠がないといけません。奥さまが所得がないとしても、貯蓄等からの支出が可能であるため、大きな支出だけでも確認してください。
 大変だと思いますが、ご検討ください。

丁寧な回答いただきありがとうございました。大変な作業になりそうですね。
検討してみます。ありがとうございます!

 ベストアンサーをありがとうございます。
 「嘆願書」を出すとしても、ご主人が「支払った」とする、何らかの根拠なり、証拠が必要となりますので「家計費」からの支出となると、とても立証が大変だと思います。
 どうか、奥様をあまり責めないであげてください。

本投稿は、2019年05月28日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228