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父の死亡後に支払った病院代の医療費控除について

今年、父が他界しました。父、母とも年金のみの収入で、母は父の扶養対象でしたが、父の死亡後は私の扶養者として、同居はしていませんが、生活費も毎月送っています。母の医療費や社会保険料は同一生計として、私が確定申告しようと思いますが、父が亡くなった後に払った病院代も私の医療費控除の対象にしていいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問は、お父様が亡くなった後に支払ったお父様の病院代の理解でよろしいでしょうか。その前提で正しければ、もし相談者様とお父様が入院時に生計一親族の場合、相談者様の医療費控除に入れることができます。
逆に言いますと、入院時点で、相談者様とお父様が生計一日親族でなければ、相談者様の医療費控除に入れることはできません。

以下国税庁サイトをご覧いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm

本投稿は、2019年12月10日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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