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ふるさと納税ワンストップ特例制度と医療費控除について

共働きです。夫が今年初めてふるさと納税をしましたが、今年は出産があり医療費控除での確定申告をする予定です。ワンストップ特例制度を使おうと考えていたのですが、確定申告との併用ができないことを知りました。その場合妻のわたし名義でまとめて医療費控除の確定申告を行えば夫名義でのワンストップ特例制度は利用できるでしょうか?
年末調整での住宅ローン減税もしておりますがそちらはわたし名義です。

税理士の回答

こんにちは。
確定申告をする場合、ワンストップ特例にしようとして自治体に提出していた書類が無効になります。
旦那さんが医療費控除を適用する場合、確定申告の際に寄付金控除証明書を用意して寄付金控除の適用を受ければ問題なくふるさと納税による控除は受けられます。
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば寄付金控除の適用方法はさほど難しくありません。

おっしゃるように旦那さんが確定申告しなければワンストップ特例は適用されることになりますが、医療費控除は所得が高い人が受けたほうが税率が高い分節税効果が高いので、どちらが適用を受けるかは少し考えたほうが良いと思います。
また、出産費用などを補填する出産一時金などは医療費からマイナスしなければならないので、出産があっても意外と医療費控除を受けられないこともありますのでご留意ください。

本投稿は、2019年12月18日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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