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娘の死亡保険金の取得税の計算方法について

去年に娘を亡くし、生命保険200万円お金が入金されました
契約状況は、契約者;父親 加入者;娘 受取人;父親 の通りです
下記の3点質問があります
①この場合、所得税となると思いますので、一時所得の考え方が「(200万円(死亡保険金)-?万円(払込保険料)-50万円(特別控除額))/2」で計算すると考えています。毎月1000円ずつ17年間掛金がありますが、振込保険料はどのように計算するのですか?
②税金は2月の確定申告で申請して払うのですか?
③なくなる前に、医療費がかかり、医療費控除も申告しようと考えていますが、上記の所得税の申請と同じ書類で申請するのですか?

税理士の回答

①払込済保険料は保険会社からの通知書類に記載されているはずです。
もし、送られてなければ、問い合わせてください。

②確定申告の期間は令和元年分は、2月17日から3月16日までの1ヶ月間です。

③その通りです。

返答ありがとうございます。①については保険会社に問い合わせします

確定申告書Aの整理番号39の収める税金欄で質問があります。課税する所得金額(整理番号21)が「4,645,000」 上の21に対する税額(整理番号22)が「501,500」となり、差引所得税額(整理番号32)が「501,500」、源泉徴収税額(整理番号38)は「145,400」で、納める税金が501500-145400=356,100となります。保険金200万円もらったら、税金は356,100円も払うのですか?
(医療費控除は273,030円含んでいますが)。素人の質問ですみません

課税所得金額が4,645,000円であれば20%掛けて427,500円を引いた金額が所得税額になります。
しかし、保険金が200万円だとして特別控除50万円を引いた1/2した一時所得の金額は75万円ですので、356,100円の所得税になることはないと思います。
給与所得について年末調整が済んでいるとすれば、どこかで入力が間違っているのではないですか。

返信がありがとうございます。見直した結果、控除の⑥から⑮までの計(整理番号16)が、源泉徴収票の記載額と大きく違うことが原因とわかりました。整理番号16は自分で計算した額と源泉徴収票の額が何回計算しても、ピタリと合わないですが、確定申告の場所で質問して申請します。

本投稿は、2020年02月02日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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