医療費控除について
19年8月に離婚し、16歳(次男)の親権を保有しています。今回、婚姻期間中に開始した歯科矯正の第二期治療が始まります。治療費は両者で負担することで合意していますのでその点については問題になりませんが、この治療に関する医療費控除に関して質問があります。歯科矯正は自由診療ですが、医療費控除の対象になると認識しています。今回費用は両者で負担するので、負担分相当の領収書をそれぞれ入手するのが良いとは思います。しかし、領収書の宛名は次男名ですので、非親権者である元嫁にとっては今回の負担自体が医療費控除の対象にならないと思います。何か良い方法があるのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除は、生計を一にする扶養親族の医療費を負担した場合に控除の対象になりますので、元奥さんは控除対象にはなりません。
そこで、領収書を負担分に分けて発行してもらったとしても、元奥さんでは医療費控除には使えませんので、例えば、あなたで医療費控除を受けて、税金の還付金を負担分に応じて元奥さんに返還することも可能だと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。確定申告の時、該当の治療あり・なしそれぞれのケースにおける還付金を算出し、その差額を負担割合に応じて返還するということですね。
本投稿は、2020年05月18日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。