医療費控除は扶養外、扶養内関係ないのか。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除は扶養外、扶養内関係ないのか。

医療費控除は扶養外、扶養内関係ないのか。

こんにちは。
確定申告初心者です。

医療費控除についてお聞きします。
主人が個人事業主で、私は会社員です。
扶養に入っておりません。

今年私の医療費がたくさん重なり、医療費控除を受けようと思っています。
私は主人の扶養には入っておりませんが、主人の医療費と合算して、主人の確定申告の際に提出できますか。

あと疑問なのですが、
個人事業主の主人の確定申告で私の医療費を合算する方がいいのか、私の会社員での確定申告で主人の医療費を合算する方がいいのか、どちらが得?とかありますでしょうか。

税理士の回答

医療費控除は、生計を一にする親族の分を支払った場合に対象になりますが、扶養内外は問いません。
したがって、ご夫婦であれば生計を一にしていることになりますので、どちらか一方に合算して控除を受けることができます。
なお、どちらで控除を受けたら有利となるかは、所得が多く税率の高い方で受けた方が節税効果が高くなります。
また、医療費控除は、年末調整では受けることができませんので、必ず確定申告が必要となります。

本投稿は、2020年10月07日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229