医療費控除は扶養外、扶養内関係ないのか。
こんにちは。
確定申告初心者です。
医療費控除についてお聞きします。
主人が個人事業主で、私は会社員です。
扶養に入っておりません。
今年私の医療費がたくさん重なり、医療費控除を受けようと思っています。
私は主人の扶養には入っておりませんが、主人の医療費と合算して、主人の確定申告の際に提出できますか。
あと疑問なのですが、
個人事業主の主人の確定申告で私の医療費を合算する方がいいのか、私の会社員での確定申告で主人の医療費を合算する方がいいのか、どちらが得?とかありますでしょうか。
税理士の回答

医療費控除は、生計を一にする親族の分を支払った場合に対象になりますが、扶養内外は問いません。
したがって、ご夫婦であれば生計を一にしていることになりますので、どちらか一方に合算して控除を受けることができます。
なお、どちらで控除を受けたら有利となるかは、所得が多く税率の高い方で受けた方が節税効果が高くなります。
また、医療費控除は、年末調整では受けることができませんので、必ず確定申告が必要となります。
中西先生
ご丁寧なお返事ありがとうございます(>_<)
助かります!
本投稿は、2020年10月07日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。