年金受給者の医療費控除
父の件で相談させて下さい。
年金を月額約20万受け取っています。
現在、認知症があり要介護2です。
平日は小規模多機能型居宅介護施設で過ごし、宿泊し、休日は家でみています。
訪問診療で2週間に一度、診てもらっています。(歯科も上記施設にて訪問診療あり)
医療費控除をするにあたり
・おむつ代、入れ歯洗浄剤などの購入物は対象でしょうか。
・訪問診療費も対象でしょうか。
・小規模多機能型居宅介護でかかる費用は対象になるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
おむつ代についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htmて
結論
医者に、「おむつ使用証明書」をもらってください。
いれば洗浄代について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
結論・・・治療費でないので、入らない。
・訪問診療費も対象でしょうか。
医療費の領収書の場合にはなる。
・小規模多機能型居宅介護でかかる費用は対象になるのでしょうか?
請求書に、医療費控除の分・・・と、記載されていると思います。
その分は控除の対象です。
食事代や宿泊費はならない。
よろしくご理解ください。
竹中先生、わかりやすく教えて頂きありがとうございました!
本投稿は、2020年11月03日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。