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年金受給者の医療費控除

父の件で相談させて下さい。
年金を月額約20万受け取っています。
現在、認知症があり要介護2です。
平日は小規模多機能型居宅介護施設で過ごし、宿泊し、休日は家でみています。

訪問診療で2週間に一度、診てもらっています。(歯科も上記施設にて訪問診療あり)

医療費控除をするにあたり
・おむつ代、入れ歯洗浄剤などの購入物は対象でしょうか。

・訪問診療費も対象でしょうか。

・小規模多機能型居宅介護でかかる費用は対象になるのでしょうか?


教えて下さい。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おむつ代についてhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54.htm
結論
医者に、「おむつ使用証明書」をもらってください。


いれば洗浄代について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

結論・・・治療費でないので、入らない。
・訪問診療費も対象でしょうか。


医療費の領収書の場合にはなる。

・小規模多機能型居宅介護でかかる費用は対象になるのでしょうか?


請求書に、医療費控除の分・・・と、記載されていると思います。
その分は控除の対象です。

食事代や宿泊費はならない。

よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年11月03日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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