医療費控除と確定申告の違いが分かりません
私は一般企業に勤めるサラリーマンです。
通常のサラリーマンならこの時期に年末調整としてお金が戻ってくると思いますが、私は毎年年末調整をしておりません。
というのも、扶養している母親の医療費をそこそこ払っているので、年末調整をせずに毎年確定申告をして還付を受けております。
そこで質問なのですが、私の場合は通常の確定申告と同様に2月中旬からの申告になるのでしょうか?
それとも医療費控除の申請として1月1日からの申告が可能なのでしょうか?
お手数ではございますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税の還付を受けるための申告書は、1月1(4)日から提出できます。
本投稿は、2020年12月01日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。