[医療費控除]セルフメディケーション税制 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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セルフメディケーション税制

お世話になっております。
セルフメディケーション税制は世帯主が行うものなのでしょうか。
それとも家族の者(例えば妻)も確定申告する場合、妻の確定申告時に医療費控除として記載しても問題ないのでしょうか。

税理士の回答

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、セルフメディケーション税制の申告が可能となります。(金額の要件はあります)

一般的には、同一世帯で最も所得の多い方が申告することが多いですが、他の方が申告された場合が有利になることもあります。

ご質問の件ですが、奥様が確定申告する場合、奥様がセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告することはできます。

行方様

お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年01月03日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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