確定申告の医療費控除の対象となるものについて教えてください
医療費控除は配偶者の医療費も含めてよいですよね?
領収書に保険適応外と書かれたものは含対象外で、健康保険が適応されてるものは対象ととらえて間違いないでしょうか?
整骨院にかよっていた時の領収書は、保険適応外と保険適応の両方の金額がそれぞれ明記されてます
保険適応のみが対象で良いでしょうか?
その整骨院の初回の初診料は対象で良いでしょうか?
(領収書には保険治療3割非と自費治療と項目がわかれて明記されてました
初診料は項目が初診料非とされてました)
(妻の骨盤ゆがみと腰痛為に通院していました)
税理士の回答

安島秀樹
保険が効かないと即 医療費控除の対象にならないというわけではありません。治療目的ならだいじょうぶです。自費治療と書かれているならいいと思います。家族の医療費はだれか一人にまとめて控除できるので、奥さんの分をあなたが控除してもだいじょうぶです。
ありがとう御座います
もう一つだけ確認させてください
自費治療の場合は、自費治療と明記された領収書がなかった場合、何か証拠になるものなどは必要ありますか?

安島秀樹
治療用ならそれでいいです。税務署はそんなに細かいことをいいません。
ありがとう御座います
よくわかりました
本投稿は、2021年02月12日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。