医療費控除が多額で所得を超えた場合の確定申告について
シングルマザーの正規労働者です。
親に出して貰っている、2人の子供の歯科矯正費を医療費控除に入れると、課税される所得金額がマイナスになってしまいます。
親は別世帯の為、私しか控除を受けられません。
この場合、課税される所得金額の欄には、ゼロのまま記載しないのか、三角(マイナス)マークをつけて赤字金額を記載するのか教えて下さい。
歯科矯正を始めたばかりでこの先2人とも10年近く続くので、その間医療費控除を毎年受けたいと思います。
事業主でもないのに赤字で提出したら、税務署から睨まれますでしょうか。
税理士の回答

所得金額より所得控除の額の方が大きい(マイナスになる)場合、「課税される所得金額」はゼロ円となりますので、記載は不要です。
適正に計算した上で所得がマイナスになっているのでしたら、申告していただいても特に問題ございません。
税務署から睨まれるというようなことはないでしょう。
本投稿は、2021年03月05日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。