妻が医療費をクレジットカード払いした場合の夫の医療費控除についてです。
医療費を妻が妻名義のクレジットカード払いで医療費を支払い妻名義の口座から引き落ちがある場合、
夫は妻の医療費を支払っていないので、
年金から控除された社会保険料の扱いと同様に、
夫の医療費控除の対象にはならないという理解で宜しいでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

医療費控除の要件は、次のとおりです。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
したがって、医療費を支払ったのが奥さんであれば奥さんが控除すべき医療費ということになりますが、クレジットカード名義と引き落とし口座名義は奥さんであっても奥さんに支払う資力がなくあなたの収入から賄っているのであれば、あなたの医療費控除の対象とすることも可能です。

妻名義のクレジットカード払いで医療費を支払い妻名義の口座から引き落ちがある場合であっても生計を一にしていれば医療費として控除が可能です。また、クレジットカード払いは窓口で清算した年分の医療費として控除可能です。
中西 先生
ご回答誠にありがとうございます。
追加の質問をさせていただければ幸いです。
この場合、妻に十分な資力がある場合には夫の医療費控除の対象にはできないという理解で宜しいでしゃうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
飯塚 先生
ご回答誠にありがとうございます。

法令に照らして解釈するとそうなります。
ただし、申告手続き上、同一生計であれば奥さんの医療費をあなたが負担したとしてあなたが医療費控除することとしても差し支えありません。
ご夫婦ともに収入があればどちらか有利な方で控除を受けることができます。
ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月18日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。