医療費控除
お世話になっております
現在主人の扶養に入り、個人事業主として確定申告をしております、
医療費10万を越えた為「医療費控除」をやろうと思うのですが、医療費控除とは扶養に入ってる場合でも受ける事が可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除とは、支払った医療費の一部が還付されるのではなく、所得から控除することによって、所得税及び住民税が安くなる制度です。
基礎控除以下の所得なら、マイナスの税金にはならないので無意味ですが、社会保険の扶養は、収入が年間130万円未満が原則です。
税金が出ているならば、医療費控除する意味はあります。
例えば、給与収入が月10万円で年間120万円、勤労学生に該当せず、社会保険を払っていないなどの条件では所得税が源泉徴収されていますので、医療費控除ができます。
なお、足切り額は10万円と所得の5%のいずれか少ない金額です。
ご返信ありがとうございます、年収ではなく、所得が基礎控除より低いので医療費控除は意味がない、という事でよろしいでしょうか?

そのとおりで間違いありません。
本投稿は、2021年03月20日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。