(医療費控除)接骨院の通院費に関して
確定申告の際の医療費控除に関して質問があります。
当方会社員で、10万円以上の医療費に対して、医療費控除が受けれると認識していますが、接骨院に通院した再の下記の費用について、医療費控除の対象になるのか?を教えていただけますでしょうか?
-保険診療→こちらは対象になると考えています。間違っていたら指摘ください。
-自費診療①→保険診療の中で根本原因を治療するために、矯正治療(自費診療)が必要と言われておりますが、治療した場合は、医療費控除の対象になりますでしょうか?
-自費診療②→「自費診療①」と異なり、最初から自費診療の場合(関節が痛く矯正治療をおこなった)は、医療費控除の対象になりますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
-保険診療→こちらは対象になると考えています。間違っていたら指摘ください。⇒はいなります
-自費診療①→保険診療の中で根本原因を治療するために、矯正治療(自費診療)が必要と言われておりますが、治療した場合は、医療費控除の対象になりますでしょうか?⇒はい、なります
-自費診療②→「自費診療①」と異なり、最初から自費診療の場合(関節が痛く矯正治療をおこなった)
⇒はい、なります。 治療は医療費控除の対象になります
早速の回答ありがとうございます。クリアになりました。治療であれば対象になるということで理解しました。
本投稿は、2021年05月08日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。