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離婚をし、別居している子供の医療費控除について

離婚をし、別居している子供の歯列矯正の医療費控除を受けたいと考えています。

●居住形態:別居
●支払い:養育費としてではなく、扶養的財産分与として、毎月20万を支払っています。
●親権:相手側が持っています。

このような条件なのですが、医療費控除を受けれますでしょうか?

ご教示下さい。

税理士の回答

扶養的財産分与は離婚母に対する給付と思われますので子を扶養していることにならず医療費控除は受けられないと思います。

本投稿は、2021年09月24日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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