生計を一にすることについて と 医療費控除
1 納税者Aは単身赴任で東京に住んでるが、大阪には無職の妻と子供が住んでおりAの収入で生活している。
→ この場合、Aは、妻・子供と生計を一にしていることに問題はないと思います。
2 納税者Aの単身赴任先東京の住まいはAが生まれ育った実家であり年金暮らしの母と一緒に生活しています。年金収入としては月20万円ほどあるので、Aの扶養とはなっていませんが、そこでの生活費はAが管理し、Aの収入と母の年金収入と合わせて生活しています。
→ この場合もAと母は生計を一にしていると言えると思います。
こういう状況の場合、妻・子供と母は生計を一にしてませんが、納税者Aは妻・子供および母の両方の家族と生計を一にしているということで、Aが支払った母の医療費と妻・子供の医療費は医療費控除の対象になりますか?
税理士の回答

Aの医療費控除の対象になります。
本投稿は、2021年11月27日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。